REACH規則

REACH規則は、欧州連合 (EU) における化学物質の登録、評価、認可、制限に関する包括的な規則です。この規則に基づき、PFASは「高懸念物質(SVHC)」に指定され、約10,000種類以上のPFASに対する製造、上市、使用のほぼ全面的な禁止を提案する包括的な規制案が審議されています 。EUは「予防原則」に基づき、PFASを排除するアプローチを取っており、欧州市場に製品を供給する企業にPFASフリー化を強く促す国際的な規制の先駆けとなっています。

ストックホルム条約 (POPs条約)は、残留性有機汚染物質 (POPs) の製造、使用、排出を国際的に規制するための多国間条約です。PFASの一部であるPFOSは2009年に、PFOAは2019年に、PFHxSは2024年に規制対象物質として追加されており、国際的な協力によってPFAS汚染の拡散を防ぐことを目指しています 。この条約は、PFASのような難分解性物質による地球規模の汚染に対処するための重要な国際的枠組みの一つです。

詳しくはこちら: 環境省のPOPs条約に関するページ 

日米地位協定 (SOFA)は、米軍基地からのPFAS汚染が疑われる地域において、日本当局が米国の許可なく基地に立ち入り、詳細な汚染調査を行うことを妨げている協定です。この協定は、米軍基地がPFASの汚染源として疑われる場合でも、日本側による詳細な調査を制限し、「調査上のブラックホール」を生み出す原因となっています 。これにより、日本のPFAS対策において大きな課題となっており、日米地位協定の環境条項の改定を求める政治的な動きも活発化しています。

PFOA (ペルフルオロオクタン酸)は、PFASの一種で、フッ素樹脂加工品(焦げ付き防止加工のフライパンなど)や撥水剤などに広く利用されてきました。WHOの国際がん研究機関 (IARC) により「発がん性がある」と分類されています 。日本では2021年までに製造・輸入が禁止され、欧州では2020年以降、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の規制対象です。環境中で極めて分解されにくく、生物の体内に蓄積する性質を持つため 、健康と環境への影響が懸念されています 。

詳しくはこちら: 環境省のPFASに関するページ 

PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)は、PFASの一種で、泡消火剤や表面処理剤などに過去広く使用されてきた化学物質です。WHOの国際がん研究機関 (IARC) により「発がん性の可能性がある」と分類されています。日本では2021年までに製造・輸入が禁止され、欧州では2009年以来、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の規制対象です。環境中で分解されにくく生物に蓄積する性質を持つため、世界的に汚染が問題視されています。

詳しくはこちら: 環境省のPFASに関するページ 

PFAS (有機フッ素化合物 / パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)は、約1万種類以上が存在する有機フッ素化合物の総称です。炭素とフッ素の強力な結合により、耐熱性、耐薬品性、撥水性に優れるため、泡消火剤、コーティング剤、撥水剤などに広く利用されてきました。しかし、環境中でほとんど分解されず「永遠の化学物質」と呼ばれており、環境残留性や生物蓄積性が問題視されています。発がん性、コレステロール値上昇、免疫系への影響など、多岐にわたる健康リスクが指摘されており、国際的に規制が進んでいます。
 
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